京都で不動産登記や商業・法人登記や相続・成年後見、多重債務、土地家屋調査などの業務をしております、「司法書士法人みかた」です。

成年後見・任意後見

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成年後見

成年後見とは
認知症、精神障害などにより判断能力が不十分な方は、財産の管理や処分、介護施設やサービスの契約をすることができない場合があります。また、自分にとって不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまうことがあります。このような方を保護するのが成年後見制度です。
成年後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見には「後見」・「保佐」・「補助」と3つの分類に分かれています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
例えばこのような場合は、是非ご相談ください
高齢で判断力が衰えてきた親名義の土地建物の売却はどのようにすれば
今は私も元気ですが、老後の財産管理が不安です
一人暮らしの高齢者が不審な業者と契約を結ばないか心配・・等

後見手続きのご案内

 高齢化が進む現在の社会において、成年後見制度の役割は年々その重要性を増しています。成年後見制度はご本人(成年被後見人)様と成年後見人との間の信頼関係を基礎として成立する制度です。当事務所ではお一人おひとりの多様なニーズにお答えするため、様々な分野の専門家や機関と相互に連携し協力体制を整え、成年後見業務を行ってきました。今までにいただいたご信頼や実績をもとに、更に皆様にご安心、ご納得いただけるサポートを行うことができるよう日々努力しております。
 安心して老後をお過ごしいただくために、ぜひ成年後見制度をご活用ください。
成年後見手続きの流れ
 法定後見手続の第一歩は、家庭裁判所への成年後見の申立てです。申立人が本人の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てを行い、審判確定後に法定後見が開始されます。任意後見契約手続きは、公証人役場で公正証書による任意後見契約を結ぶことから始まり、本人の判断能力の低下した後に本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ任意後見監督人を選ぶように申立て、選ばれた後に任意後見人は正式に任意後見人となり、任意後見が開始されます。
法定後見手続の流れ
申立て 申立人が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始の申立をします。信頼のおける人がいる場合は、候補者として記入します。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族及び市町村長などです。申立てするには、収入印紙代、郵送代等の実費としておよそ金1万円がかかります。尚、医師の診断書の内容が不十分であった場合、再度鑑定が行われる場合があります。
審判手続 申立人から申立ての説明を聞き、本人に面接して意思の確認をして、生活状況などの調査を行います。本人の判断能力や障害の程度を判断するために、医師による鑑定を行うことがあります。
審判 成年後見人等の選任と内容・範囲が決定されます。場合によっては、弁護士、司法書士、社会福祉士等の第三者を成年後見人等に選任することもあります。標準的なケースで申立から約3ヶ月で審判がでます。
告知・通知 審判の結果が本人及び成年後見人に選任された者に告知されます。後見人等が審判書を受領して2週間以内に不服の申立等がなければ審判が確定します。
審判確定 本人と法定後見人に審判結果が通知され、法定後見が開始されます。審判の確定後、審判の内容は東京法務局に登記されます。その内容は、本人や成年後見人などの方からの請求により、登記事項証明書で開示されます。

任意後見手続の流れ
任意後見契約 将来、判断能力が不十分になった場合に、どのように生活を送りたいか、どのような支援を受けたいかを本人と任意後見の受任者との間で話し合い、公証人役場で公正証書による任意後見契約を結びます。公正証書の内容は、東京法務局に登記されます。
本人判断能力の低下 認知症、精神障害や知的障害によって判断能力が低下した状態です。
任意後見監督人
選任の申立て
申立てにより、家庭裁判所が任意後見人の仕事が適正に行われているかどうかを監督する任意後見監督人を選任します。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族及び任意後見受任者です。
任意後見開始 家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見契約の効力が発生します。
※補足
移行型任意後見契約
将来のための任意後見契約に加え、判断能力が十分である時においても代理人として本人を援助する任意後見契約です。任意後見契約と委任契約を一体化することにより、事務の連続性があり、本人と受任者が信頼関係を築きやすく、安心感につながります。移行型の任意後見契約が増加しています。

法定後見の開始後、又は任意後見契約後初めて、成年後見人はご本人に代わって「財産管理」や「身上監護」などの法律行為を行うことができます。

※「財産管理」 本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることや、本人が誤った判断に基づいて契約を締結したような場合には、それを取り消すこと。
※「身上監護」 本人に代わって、介護サービス提供事業者等と契約し、適切なサービスが供給されるよう手配することで、実際の介護行為を行うことを意味するものではありません。

各種高齢者福祉施設、老人介護施設等をご利用又はこれからご利用される方々の後見手続きをサポートします。

 介護サービスの利用や施設の入所、医療機関への入退院などの様々な手続きをする場合に、公的な相談窓口は何処なのか、自分に最適な施設が分からないなど自分で行うことが困難な場合や、適切な施設が判断できないことがあります。このような方々を支援し、一人ひとりの状況に最適なサポートをいたします。
地域包括支援センター
 介護・福祉・医療に関する公的な相談窓口です。センターでは、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーなどの専門職員が互いに連携をとりながら、皆さんを総合的に支援します。
 高齢者に対する虐待の防止や虐待を早期に発見、対応すること、また介護予防サービスのケアプラン作成や介護に関する相談への対応など、高齢者の方の総合的な相談窓口です。
サービス付高齢者住宅
 高齢化社会を見据え、従来の高齢者福祉・高齢者住宅の制度に無かった新たな制度であり、介護や医療と連携し、高齢者が安心して暮らせる施設として平成23年に制度化されました。国土交通省と厚生労働省の共同所管で、高齢者の居住の安定を確保することを目的とし、バリアフリー構造で、様々な高齢者支援サービスを提供する施設です。単に高齢者の住まいとしてではなく、特別養護老人ホームの待機者の解消や、退院患者の復帰先としても期待されています。
介護老人施設・老人ホームなど
 介護施設・老人ホームは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病棟等)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型)(B型)、軽費老人ホーム(ケアハウス)、有料老人ホーム等多岐にわたり、介護保険の適用の有無や介護サービスの内容で分類され制度も複雑化しており、利用できる対象の方も限定があります。身寄りがなくてー人暮らしである、日常的又は長期間の治療・療養介護が必要である等、高齢者の方それぞれの必要とされる介護に対応した施設があります。

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